所得税の確定申告において、医療費の控除を受ける場合には、確定申告書の提出時に、医療費の領収証を添付(又は提示)する必要がありました。
しかし、平成29年度の税制改正により、この領収証の代わりに「医療費の明細書」又は医療保険者等の発行する医療費通知書(「医療費のお知らせ」) を添付(又は提示)することとなりました。
昨日、我が家にもこの「医療費のお知らせ」が届きましたが、支払時期が平成29年9月から11月のものでした。
小生の確定申告は、すでに了しておりこの「医療費のお知らせ」は如何にして利用すべきであろうか。
(注)経過措置として、平成31年度分までの確定申告については、従来の医療費の領収証を添付(又は提示)しても良いこととなっています。