平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所又は居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
リーフレット
「国外転出される方へ 国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の手続が必要となります。」(PDF/191KB)
FAQ
国外転出時課税制度(FAQ)(PDF/310KB)
「簡易課税選択届出書」を提出していても、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である課税期間のみに簡易課税制度を適用します。
なお、簡易課税を選択すると2年間は取りやめることができません。
簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し
簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。
【適用開始時期】
原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます
◆消費税法令の改正等のお知らせ(H27.04改訂)
免税事業者の売上には消費税が課されていないので、基準期間である課税期間において免税事業者であった場合の課税資産の譲渡等の対価の額は、その期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の金額の全額となり税抜きの計算(100/105)をする必要はない。(消基通1-4-5)
免税事業者の前後の課税期間においては、次のとおり棚卸資産に係る仕入税額の調整が必要となる。
なお、簡易課税制度の適用者には、この調整をする必要はない。(消基通12-6-4)
【免税事業者となる前の課税期間】
課税事業者が免税事業者となる場合には、免税事業者となる課税期間の直前の課税期間における期末棚卸資産に係る消費税額(その棚卸資産が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間の課税仕入れに該当するもののみ)を当該課税期間の課税仕入れの税額から控除する。(消法36⑤)
事業用固定資産の売却に係る課税売上の事業区分は、第四種事業となる。(消基通13-2-9)
第三種事業に該当する建設業、製造業等の事業に伴い生じた加工くず、副産物等を譲渡する場合には、第三種事業に該当する。
なお、第一種事業又は第二種事業を行うものが、その事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。)の譲渡を行う場合は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理することも認められる。(消基通13-2-8)
75%以上を占めるかを判定する場合は、非課税売上及び免税売上を除くとされている。(消令57③)
なお、この判定に当たっては、四捨五入等の端数処理を行わない。
商品に「焼く、煮る、揚げる」等の加熱を伴う加工をした場合は第三種事業に該当する。
なお、「切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす」等の軽微な加工の場合は第二種又は第一種事業に該当する。
不動産業、運輸、通信業、サービス業(料理飲食業に該当する事業を除く)については、第五種事業となる。
(注)H27.4.1以後開始する課税期間から、不動産業については第5種事業→第6種事業、金融業及び保険業については第4種事業→第5種事業に改正されました。