料理代金とは別建てで請求されるとしても、サービス料、奉仕料、部屋代、テーブルチャージ等は、飲食物の提供に係る対価の一部を構成するものと認められることから、第四種事業に該当する。
飲食店が土産用等として製造した商品を販売した場合は第三種事業、購入した商品を土産用として販売した場合は第一種又は第二種事業にそれぞれ該当する。(消基通13-2-8-2(注)1)
委託販売における受託者で、販売手数料(役務の提供の対価)を課税売上として経理しているときは、第四種事業に該当する。
受託者については、日本標準産業分類(総務省)の大分類において「J卸売・小売」に区分されるが、「他の者から購入した商品」を販売する事業ではないことから、第一種事業及び第二種事業には該当しない。また、第三種事業である製造業及び第五種事業であるサービス業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定することとされている。
したがって、委託販売業は、第一種から第三種事業及び第五種事業以外の事業として、第四種事業に該当する。
※次の資料を可能な範囲でご用意いただくとスムーズにお打合せできます。
【収入関係】
1.給与所得の源泉徴収票
2.退職所得の源泉徴収票
3.公的年金等の源泉徴収票
4.個人年金の支払通知書
5.生命保険、損害保険保険の満期(解約)返戻金の支払通知書
6.報酬、料金、契約金及び賞与の支払調書
7.配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
8.配当金支払通知書 続きを読む →
棚卸資産を家事消費した場合には、原則として、通常他に販売する価格を課税売上としなければならない(消法4④一)が、消費税法基本通達10-1-18≪自家消費等における対価≫では、棚卸資産を家事消費した場合、通常の販売価額の50%相当額及び仕入価額以上の金額を課税売上として消費税の確定申告をすることを認めている。
そして、この取り扱いは、家事消費として記帳した金額及び家事消費の事業所得の収入計上額に何ら影響されることなく適用されるものである。
よって、棚卸資産を家事消費した場合、所得税において、通常の販売価額の70%相当額(仕入価額以上)を事業所得の計算上総収入金額に算入し、消費税において、通常の販売価額の50%相当額及び仕入価額以上の金額を課税売上として、それぞれ確定申告をすることができる。
不動産賃貸借契約等の締結に当たって受ける保証金等のうち、当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由(中途解約等)の発生により返還しないこととなるものは、権利の設定の対価であり資産の譲渡等に該当する。(消基通5-4-3)
事例の場合は、店舗の賃貸借に係る設定の対価であり課税取引となり、当該課税資産の譲渡等の時期は、中途解約した日の属する課税期間となる。(消基通9-1-23)
業務的規模の不動産収入についても、事業として対価を得て行う資産の譲渡等の対価として課税の対象となる。
マンション1戸(ただし、居住用は除く。)の賃貸であっても、反復、継続、独立して行われていれば「事業として」に該当する。(消基通5-1-1)
資産の譲渡等には、事業用資産の売却など、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれる。(消法2①八、4①、消令2③、消基通5-1-7(3))
使途が明らかでないものは課税仕入れに該当しないほか、贈答用に購入した商品券やビール券等も課税仕入れに該当しない。(消法6、別表1四ハ、消令11、消基通11-2-23)
家事共用資産を取得した場合、その家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しない。
なお、当該資産の課税仕入れに係る支払対価の額は、その資産の使用率又は使用割合等の合理的な基準により計算する。(消基通11-1-4)
また、家事共用資産を譲渡した場合も、同様の取扱いとなる。(消基通10-1-19)