不動産業、運輸、通信業、サービス業(料理飲食業に該当する事業を除く)については、第五種事業となる。
(注)H27.4.1以後開始する課税期間から、不動産業については第5種事業→第6種事業、金融業及び保険業については第4種事業→第5種事業に改正されました。
不動産業、運輸、通信業、サービス業(料理飲食業に該当する事業を除く)については、第五種事業となる。
(注)H27.4.1以後開始する課税期間から、不動産業については第5種事業→第6種事業、金融業及び保険業については第4種事業→第5種事業に改正されました。