飲食店が、料理代金とは別に徴するサービス料、テーブルチャージ等の課税売上の事業区分を第五種事業としている。 料理代金とは別建てで請求されるとしても、サービス料、奉仕料、部屋代、テーブルチャージ等は、飲食物の提供に係る対価の一部を構成するものと認められることから、第四種事業に該当する。