千葉県松戸市の税理士法人キータッチ
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居住用アパートを譲渡したが、非課税売上としている。
居住用アパートを譲渡したが、非課税売上としている。
居住用アパートの賃貸料は非課税売上となるが、居住用アパートの譲渡は、事業用資産の譲渡に該当し課税売上となる
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オフィスビルを貸し付けているが、敷地部分の賃貸料を非課税としている。
被相続人が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の効力は、相続人に及ぶと考えている。
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