第三種事業に該当する建設業、製造業等の事業に伴い生じた加工くず、副産物等を譲渡する場合には、第三種事業に該当する。
なお、第一種事業又は第二種事業を行うものが、その事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。)の譲渡を行う場合は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理することも認められる。(消基通13-2-8)
第三種事業に該当する建設業、製造業等の事業に伴い生じた加工くず、副産物等を譲渡する場合には、第三種事業に該当する。
なお、第一種事業又は第二種事業を行うものが、その事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。)の譲渡を行う場合は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理することも認められる。(消基通13-2-8)