国税OBの税理士から陣中見舞いとして現金計12万円を受け取ったとして、東京国税局は25日、同じ税務署の署長や副署長だった幹部4人を戒告の懲戒処分とした。便宜供与は確認されなかったが、信用失墜行為を禁じた国家公務員法などに違反すると判断した。
税理士との飲食で計約1万2000円を負担させたとして、他2人も厳重注意とした。6人はいずれも現職で課長級以上という。・
国税局によると、4人は2014~17年、税務署を訪れた男性税理士から、陣中見舞いとして封筒入りの現金各2~6万円を受け取った。いずれも返却せず、懇親会の差し入れ代献どに使った。
金銭授受は税理士への税務調査で発覚。税理士はこの税務署の副署長を務めたことがあり、「繁忙期の確定
申告は大変苦労したので、後輩を慰労したかった」と話しているという。
他の2人は税理士の元部下で、税理士を交えた懇親会の2次会代3000円を2回にわたり払ってもらった。
中山隆介・東京国税局総務部長の話:あるまじき行為で誠に遺憾。厳粛に受け止め、信頼確保に努める。