私は給与以外に所得はなく、また、給与についても年末調整をしているため、今まで確定申告をしたことはありません。
しかし、過去に支払った医療費についても医療費控除の適用を受けることができると聞いたので、これから申告を行いたいと考えています。
私が平成22年に支払った医療費について、今から医療費控除の適用を受ける申告は可能ですか。
(Update:H28.7.31)
確定申告書を提出する義務のない方の還付申告は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日です。
したがって、あなたの場合、平成22年分の医療費控除の適用を受ける申告は、平成23年1月1日から5年間、すなわち平成27年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。
(注) 確定申告書を提出する義務がある場合とは異なり、仮に12月31日が土曜日、日曜日等であったとしても、その翌日に延長されることはありません。
(所法122、通法74)
平成22年 | 平成23年~平成26年 | 平成27年 |
医療費の支払い | ①~④ | ⑤ H27.12.31まで申告書を提出することができる。 |