同族(中小)会社の経理責任者を担当しています。経理は前期の途中から携わるようになりました。 |
(Update:H21.4.20)
法人が粉飾決算をするという善悪は別として、 法人が事実を仮装して経理したことにより、本来の所得より過大となった結果、法人税額も本来の納税額より過大となったという特殊なケースでは、仮想の事実を修正する経理をし、それを基に確定申告書を提出するまで、税務署長は更正をしないことができるとされています。
仮に、税務調査で粉飾決算を指摘されたとしても、法人が自主的に修正経理をして確定申告書を提出するまで、税務署から修正を求めることはないようです。したがって、経理担当者が粉飾決算の責任を取らされることはないと思われます。