【 8】 店舗等併設住宅の賃貸料を非課税としている。 住宅と店舗等が併設されている建物を一括して貸し付ける場合には、住宅として貸し付けた部分のみが非課税となる。(消基通6-13-5) この場合、建物の貸付けに係る対価の額を住宅に係る対価の額と事業用の施設に係る対価の額とに合理的に区分することなる。 ツイート