棚卸資産を家事消費した場合には、原則として、通常他に販売する価格を課税売上としなければならない(消法4④一)が、消費税法基本通達10-1-18≪自家消費等における対価≫では、棚卸資産を家事消費した場合、通常の販売価額の50%相当額及び仕入価額以上の金額を課税売上として消費税の確定申告をすることを認めている。
そして、この取り扱いは、家事消費として記帳した金額及び家事消費の事業所得の収入計上額に何ら影響されることなく適用されるものである。
よって、棚卸資産を家事消費した場合、所得税において、通常の販売価額の70%相当額(仕入価額以上)を事業所得の計算上総収入金額に算入し、消費税において、通常の販売価額の50%相当額及び仕入価額以上の金額を課税売上として、それぞれ確定申告をすることができる。