【15】 接待交際費のうちに、その使途が明らかでないものや贈答用に購入した商品券及びビール券の代金が含まれており、いずれも課税仕入れに計上されている。 使途が明らかでないものは課税仕入れに該当しないほか、贈答用に購入した商品券やビール券等も課税仕入れに該当しない。(消法6、別表1四ハ、消令11、消基通11-2-23) ツイート