【25】 飲食店がお土産の販売に係る課税売上の事業区分を第四種事業としている。 飲食店が土産用等として製造した商品を販売した場合は第三種事業、購入した商品を土産用として販売した場合は第一種又は第二種事業にそれぞれ該当する。(消基通13-2-8-2(注)1)