「簡易課税選択届出書」を提出していても、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である課税期間のみに簡易課税制度を適用します。
なお、簡易課税を選択すると2年間は取りやめることができません。
前々年(基準期間) | 前年 | その年(課税期間) |
課税売上高 5,000万円以下 |
→ |
簡易課税の適用 |
課税売上高 5,000万円超 |
→ |
一般課税の適用 |