(Update:H21.9.3)
既に行った申告について、税額が少なかったり、欠損金額が過大であったり、あるいは還付金が多すぎた場合は、更正があるまでは修正申告書を提出することができる(通則法19)。
区 分 | 提出理由 | 提出期限 | 納付期限 | 納付税額 |
一般修正申告 (通則法19) |
各申告書に記載した法人税額に不足額がある場合又は純損失等の金額が過大である場合等 | 更正の通知のある日まで | 申告書提出の日 | 修正申告により増加した税額 |
所得金額等の更正又は決定後の修正申告 (通則法19②) |
更正又は決定を受けた後の法人税額に不足額がある場合又は純損失等の金額が過大である場合等 | 再更正の通知のある日まで |
修正申告の効果
区 分 | 加算税の取扱い | 不服の申し立て |
納税者が自発的に行う場合 | 過少申告加算税はかからない。(修正申告により増加した税額に課される無申告加算税が、15%から5%に軽減される。 | 修正申告の内容に不服があっても、自ら申告したものであるから不服の申し立てができない。 |
税務署のすすめにより行う場合(税務調査が始まってからなされた修正申告) | 過少申告加算税、無申告加算税の軽減措置はない。仮装、隠蔽していれば重加算税は免れない。 |
第19条(修正申告)【通則法】
納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第23条第1項及び第2項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第24条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第2条第6号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
◆1 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
◆2 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
◆3 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
◆4 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。
2 第24条から第26条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定を受けた者(その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。第23条第2項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その更正又は決定について第26条の規定による更正があるまでは、その更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
◆1 その更正又は決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。
◆2 その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。
◆3 その更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
◆4 納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。
3 前2項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。
4 (略)