(Update:H21.8.03)
税法上の交際費等の範囲は社会通念上の交際費の概念より幅広く定められており、基本的には次のとおりです(措法61の4③、措令37の5)
交際費の概念 | ||
費目 | 相手方 | 目的 |
交際費、接待費、機密費、その他の費用 |
得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者等 |
接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出する費用 |
交際費から除かれる費用 | |
福利厚生費 | 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用(措法61の4③一) |
飲食費 | 飲食その他これに類する行為のために要する費用で参加者1人当たり5,000円以下の費用(措法61の4③二、措令37の5①)(注1~5) |
少額広告宣伝費 | カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これに類する物品を贈与するために通常要する費用(措法61の4③三、措令37の5②一) |
会議費 | 会議に関して、茶菓、弁当其の他これに類する飲食物を供するために通常要する費用(措法61の4③三、措令37の5②二) |
取材費 | 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会其の他記事の収集のために、又は放送のために取材に要する費用(措法61の4③三、措令37の5②三) |
上記以外 |
主として次に掲げるような性質を有するもの(措通61の4(1)-1) ○寄附金、○値引き、割戻し、○広告宣伝費、○福利厚生費、○給与等 |
(注1) 専ら法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する等のために支出するものは除かれます。
(注2) この取扱いは、次に掲げる事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
① その飲食のあった年月日
② 得意先等の氏名等
③ 参加した者の数
④ 飲食店等の名称及び所在地
(注3) 得意先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れを含みます。また、中元、歳暮等で飲食物の詰め合わせ等を贈答する費用も含めて差し支えありません。
(注4) 法人が費用を分担又は負担した場合には、その費用総額を参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下であるときに交際費等から除かれます。ただし、その費用の総額の通知がなく、かつ、その飲食等に要する1人当たりの費用がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、その分担又は負担した金額をもって判定して差し支えありません。
(注5) この取扱いはH18.4.1以後開始する事業年度から適用されます。