(Update:H21.8.03)
支出の形態等 | 贈与の方法 | 取扱い | |
事業に直接関係ないものに対する贈与 | 社会事業団体、政治団体に対する拠金、神社の祭礼等の寄贈金 | 金銭 | 寄附金 |
物品等 | |||
上記以外のもの | 金銭 | 原則寄附金 | |
物品等 | 寄附金又は交際費等 |
★政治家に対する献金は、原則寄附金となります。
★社会事業団体等への寄附でも、直接取引関係があれば交際費等となります。
(寄附金と交際費等との区分)
措通61の4(1)-2 事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(平6年課法2-5「三十一」により改正)
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金