(Update:H21.8.03)
支出の形態等 | 取扱い | |
多数の者に対し、主として広告宣伝効果を意図して交付する物品で少額なもの | カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用 | 広告宣伝費 |
不特定多数の者に対し、宣伝効果等を意図する金品の交付等 | 小売業者が、商品の購入をした一般消費者に対し交付する景品の費用 | |
一般の工場見学者等に製品の試飲、試食させる費用 | ||
製造業者等が自己の製品等のモニター等に対し交付する金品のために通常要する費用 | ||
製造業者等が抽選等により一般消費者を旅行、観劇等へ招待する費用など | ||
特定の者に対し、広告宣伝効果というよりは、贈答、謝礼を意図する金品の交付等 | 交際費等 |
次の②に掲げるものは、①の製造業者等にとって一般消費者に該当しないので留意してください。 | ||
①製造業者等 | ②一般消費者に該当しない者 | ③一般消費者に該当する者 |
医薬品の製造業者又は販売業者 | 医師又は病院 | 患者等 |
化粧品の製造業者又は販売業者 | 美容業者又は理容業者 | 利用者 |
建築材料の製造業者又は販売業者 | 大工、左官等の建築業者 | 施主 |
飼料、肥料等の農業用資材の製造業者又は販売業者 | 農家 | 消費者 |
機械又は工具の製造業者又は販売業者 | 鉄工業者 | 購買者 |
★プロ野球のボックスシートの購入は、その支出目的が得意先に対する配布にあるのであれば、不特定多数の者に対する宣伝効果を期待したものではなく、シートに記載されている社名も小型で入場者の目安に過ぎず、広告宣伝効果を意図したものとは認められないとして、交際費等に該当する(S46.6.12裁決)。
★開店祝いに贈呈した花輪等は、広告宣伝の目的があったとしても、それは二次的なもので、通常交際費となります(H9.11.28最高裁)。
★レセプションの開催費用は広告宣伝費となり(S44.11.27東京地裁)、オートオークションの景品費用は交際費となります(H4.9.30横浜地裁)。
★車のディーラーが、新車購入者に対して「株式ファンド」(5,000円相当)をプレゼントするための費用は広告宣伝費となります(H17.3.9名古屋国税局)。
(広告宣伝費と交際費等との区分)
措通61の4(1)-9 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2-33「34」、昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により改正)
(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
(6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
(7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用
(注) 例えば、医薬品の製造業者(販売業者を含む。以下61の4(1)-9において同じ。)における医師又は病院、化粧品の製造業者における美容業者又は理容業者、建築材料の製造業者における大工、左官等の建築業者、飼料、肥料等の農業用資材の製造業者における農家、機械又は工具の製造業者における鉄工業者等は、いずれもこれらの製造業者にとって一般消費者には当たらない。
(カレンダー、手帳等に類する物品の範囲)
措通61の4(1)-20 措置法令第37条の5第2項第1号に規定する「これらに類する物品」とは、多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする。(平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)