(Update:H21.8.03)
支給する物品及び形態等 | 取扱い | ||
従業員等に常時支給される昼食等の費用 | 給与(注2,3) | ||
従業員等に原価以下で販売して自社製品、商品等の原価との差額 | |||
従業員等に機密費、接待費、交際費、旅費等の名義をもって支給した金銭(注1) | 法人の業務のために使用したことが明らかでないもの | 給与(注3) | |
明らかに法人の業務に使用したもの | 接待等に使用 | 交際費等 | |
旅費等に使用 | 旅費等 |
(注1) 機密費、接待費、交際費等の名義をもって支出した金銭(特定の従業員に支給されたものでないもの)でそのし世が明らかでないものは、損金不算入となります。
なお、使途秘匿金に該当した場合には、通常の法人税に加え、40%の法人税の追加課税が行われます。
(注2) これらの経済的利益については、原則として所得税の源泉徴収が必要ですが、一定の場合には、課税の対象としないこととされています。
(注3) これらの給与のうち役員に対する給与で「定期同額給与」に該当しないものについては、原則として損金の額に算入されません。
(給与等と交際費等との区分)
措通61の4(1)-12 従業員等に対して支給する次のようなものは、給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとする。(平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1) 常時給与される昼食等の費用
(2) 自社の製品、商品等を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用
(3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの