(Update:H21.11.6)
当年度は多少利益が出たので従業員に対して決算賞与を支給することとし、決算期末に未払賞与として計上しました。翌月の30日に支給して特に問題がありませんでした。
しかし、この賞与に係る社会保険料(事業主負担部分)650円についても、決算期末において未払金として計上したが損金算入は認められなかった。
(注)賞与に係る社会保険料の損金算入の時期は賞与の支給日となっている。
【修正年度の処理】
★修正内容を仕訳けで表現すると
(借)未払金 650
(貸)法定福利費 650
【別表四】 | |||
区分 | 総額 | 処分 | |
留保 | 流出 | ||
【加算】 法定福利費 |
650 | 650 |
【別表五】 | ||||
区分 | 期首 | 当期の増減 | 期末 | |
減 | 増 | |||
未払金 | 650 | 650 |
【進行年度の処理】
★修正時の仕訳
(借)未払金 650
(貸)前期損益修正益 650
【別表四】 | |||
区分 | 総額 | 処分 | |
留保 | 流出 | ||
【減算】 前期損益修正益 |
650 | 650 |
【別表五】 | ||||
区分 | 期首 | 当期の増減 | 期末 | |
減 | 増 | |||
未払金 | 650 | 650 | 0 |
【参考】社会保険料等の損金算入の時期
種類 | 区分 | 損金算入時期 |
社会保険料 | 通常月の保険料、掛金又は徴収金 | 計算対象月の末日(注) |
特別保険料 | 賞与支給日 | |
退職金共済掛金等 | 納付又は払込みをした日 |
(注) 厚生年金保険法による設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収又は解散時の掛金の一括徴収による掛金は、納付義務確定日