(Update:H21.9.3)
消費税を税込経理している法人ですが、確定申告で仕入控除額が大きく還付申告(未収還付消費税/雑収入))をしたところ、税務調査において、仕入れの重複等があり消費税を修正することになりました。
法人税の修正申告では、①別表四で雑収入の過大計上、②別表五で未収消費税の減という処理でいいでしょうか?
【修正年度の処理】
税込経理方式を適用している法人における納付すべき消費税等の損金算入時期は、次表のとおり、原則としてその申告書が提出された日の属する事業年度とされています。
例における場合は、修正申告において増加した消費税の額となりますので、既に申告期限が到来しているものであり、また、その事業年度の決算もすでに確定していることから今から損金経理することはできません。
区分 | 計上時期 | |
納付すべき消費税等 | 還付を受ける消費税等 | |
原則 | 納税申告書の提出日 | |
更正・決定 | その更正又は決定の日 | |
特例 | 未払金に計上した時は、その計上日(法人税法上は損金経理が要件となります。) | 未収入金に計上した時は、その計上日 |
【進行年度の処理】
支払った日(還付を受けた日)の属する事業年度において経理処理することとなり、申告調整の必要はありません。
直法2-1通達
(消費税等の損金算入の時期)
7 法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)
(消費税等の益金算入の時期)
8 法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が還付を受ける消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の益金の額に算入し、更正に係る税額については当該更正があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該法人が当該還付を受ける消費税等の額を収益の額として未収入金に計上したときの当該金額については、当該収益に計上した事業年度の益金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)