※次の資料を可能な範囲でご用意いただくとスムーズにお打合せできます。
1. 各役所への届出書(税務署・都県税事務所、市区町村など)
(1) 法人設立届
(2) 青色申告の承認申請書
(3) 給与支払事務所等の開設届出書
(4) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(5) 消費税関係届出書(消費税課税事業者選択届出書、消費税簡易課税制度選択届出書など)
(6) その他に提出している届出書がある場合はその届出書
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基準期間の課税売上が5,000万円超であるにもかかわらず、簡易課税制度を適用していた。
「簡易課税選択届出書」を提出していても、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である課税期間のみに簡易課税制度を適用します。
なお、簡易課税を選択すると2年間は取りやめることができません。
消費税法令の改正等のお知らせ(H27.04改訂)
簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し
簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。
【適用開始時期】
原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます
相続税申告のために用意して頂くもの
※次の資料を可能な範囲でご用意いただくとスムーズにお打合せできます。
【相続税申告.法定相続人の確認】
1.被相続人
(1) 戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもので、出生から死亡まで全て)
(2) 住民票除票
(3) 略歴書
(4) 死亡診断書 続きを読む
年末調整のために用意して頂くもの
※次の資料を可能な範囲でご用意いただくとスムーズにお打合せできます。
1.給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿
2.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(1) 前職の源泉徴収票(年の中途で就職した人で、本年中に前職がある場合)
(2) 勤労学生の証明書
3.給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
(1) 生命保険料控除証明書
(2) 地震保険料控除証明書
(3) 国民年金保険料控除証明書
(4) 小規模企業共済掛金払込証明書
4.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
譲渡所得(株式、不動産)申告のために用意して頂くもの
贈与税申告のために用意して頂くもの
※次の資料を可能な範囲でご用意いただくとスムーズにお打合せできます。
【暦年課税】
◆一般の場合
1.贈与契約書
2.贈与財産の評価額を計算するための資料
(1) 不動産
(イ) 登記事項証明書
(ロ) 固定資産税評価証明書
(ハ) 固定資産税納税通知書
(二) 賃貸借契約書(及び入居状況の確認できるもの)
(ホ) 実測図(又は地積測量図) 続きを読む
免税事業者での判定に当たり、売上高に105分の100を乗じて課税売上高を計算している。
免税事業者の売上には消費税が課されていないので、基準期間である課税期間において免税事業者であった場合の課税資産の譲渡等の対価の額は、その期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の金額の全額となり税抜きの計算(100/105)をする必要はない。(消基通1-4-5)
免税事業者の前後の課税期間において、棚卸資産に係る仕入控除税額の調整を行っていない。
免税事業者の前後の課税期間においては、次のとおり棚卸資産に係る仕入税額の調整が必要となる。
なお、簡易課税制度の適用者には、この調整をする必要はない。(消基通12-6-4)
【免税事業者となる前の課税期間】
課税事業者が免税事業者となる場合には、免税事業者となる課税期間の直前の課税期間における期末棚卸資産に係る消費税額(その棚卸資産が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間の課税仕入れに該当するもののみ)を当該課税期間の課税仕入れの税額から控除する。(消法36⑤)
小売業者が、事業用の車両を売却したことによる課税売上の事業区分を第二種事業としている。
事業用固定資産の売却に係る課税売上の事業区分は、第四種事業となる。(消基通13-2-9)