会社を設立した場合、管轄する官庁に届出書を提出しなければなりません。届出書の中には、提出期限を徒過すると無効になるものがあります。
特に、青色申告の承認申請書や消費税関係届出書等は、のちの節税に重要な意味を持つものもありますので、失念しないように気を付けたいものです。
【税務署】
1 法人設立届出書
→設立の日以後2か月以内
(添付書類)
(1) 定款等の写し
(2) 設立の登記事項証明書
(3) 株主等の名簿の写し
(4) 設立趣意書
(5) 設立時の貸借対照表
(6) 合併により設立されたとき被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
2 源泉所得税関係の届出書
→必要により
(1) 給与支払事務所棟の開設届出書
(2) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
3 消費税関係届出書
→必要により
(1) 消費税課税事業者選択届出書
(2) 消費税簡易課税選択届出書
4 青色の申告の承認申請書
→設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日
5 棚卸資産の評価方法の届出書
→設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
6 減価償却資産の償却方法の届出書
→設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
【都道府県事務所】
・法人設立届出書
→2か月以内(各自治体により異なる)
(添付書類:定款写し、登記事項証明書)
【市町村】
・法人設立届出書
→2か月以内(各自治体により異なる)
(添付書類:定款写し、登記事項証明書)
【年金事務所(社会保険事務所)】
・健康保険、厚生年金被保険者資格取得届
・健康保険、厚生年金保険新規適用届
→5日以内
・健康保険、厚生年金被保険者資格取得届
→5日以内
・被扶養者届出
→速やかに
【労働基準監督署】
・労働保険関係成立届
→雇用してから10日以内
・適用事業報告
→遅滞なく
・労働保険概算保険料申告書
→事業開始後50日以内
【公共職業安定所】
・雇用保険適用事業所設置届
→10日以内
・雇用保険被保険者資格取得届
→10日以内