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小売業を営む課税事業者が、事業用の車両を売却したことによる課税売上の事業区分を第二種事業としている。
小売業を営む課税事業者が、事業用の車両を売却したことによる課税売上の事業区分を第二種事業としている。
事業用固定資産の売却に係る課税売上の事業区分は、第四種事業となる。(消基通13-2-9)
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平成26年分における基準期間(平成24年分)の課税売上高の判定の際、事業用資産の譲渡収入を除いている。
免税事業者の前後の課税期間において、棚卸資産に係る仕入控除税額の調整を行っていない。
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