オフィスビルを貸し付けているが、敷地部分の賃貸料を非課税としている。 ビル等の貸付けに伴う土地の使用は、そのビル等の貸付けに必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付けに該当しない。(消令8) したがって、賃貸借契約において敷地部分の賃貸料を区分して掲載している場合には、その部分を含めた賃貸料全額が建物の賃貸料として課税の対象となる。(消基通6-1-5(注))