酒類小売業及び卸売業を営む課税事業者が、特定一事業に係る課税売上高が全体の75%以上を占めるか判定をする際に、ビール券の売上げを含めている。 75%以上を占めるかを判定する場合は、非課税売上及び免税売上を除くとされている。(消令57③) なお、この判定に当たっては、四捨五入等の端数処理を行わない。