(Update:H21.8.03)
(交際費等の意義)
措通61の4(1)-1 措置法第61条の4第3項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。(昭57年直法2-11「十一」、平6年課法2-5「三十一」により改正)
(交際費等の意義)
措通61の4(1)-1 措置法第61条の4第3項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。(昭57年直法2-11「十一」、平6年課法2-5「三十一」により改正)
(1) 寄附金
(2) 値引き及び割戻し
(3) 広告宣伝費
(4) 福利厚生費
(5) 給与等
福利厚生費 | 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用(措法61の4③一) |
飲食費 | 飲食その他これに類する行為のために要する費用で参加者1人当たり5,000円以下の費用(措法61の4③二、措令37の5①)(注1~5) |
少額広告宣伝費 | カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これに類する物品を贈与するために通常要する費用(措法61の4③三、措令37の5②一) |
会議費 | 会議に関して、茶菓、弁当其の他これに類する飲食物を供するために通常要する費用(措法61の4③三、措令37の5②二) |
取材費 | 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会其の他記事の収集のために、又は放送のために取材に要する費用(措法61の4③三、措令37の5②三) |
上記以外 |
主として次に掲げるような性質を有するもの(措通61の4(1)-1) ○寄附金、○値引き、割戻し、○広告宣伝費、○福利厚生費、○給与等 |
(注1) 専ら法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する等のために支出するものは除かれます。
(注2) この取扱いは、次に掲げる事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(注2) この取扱いは、次に掲げる事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
① その飲食のあった年月日
② 得意先等の氏名等
③ 参加した者の数
④ 飲食店等の名称及び所在地
② 得意先等の氏名等
③ 参加した者の数
④ 飲食店等の名称及び所在地
(注3) 得意先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れを含みます。また、中元、歳暮等で飲食物の詰め合わせ等を贈答する費用も含めて差し支えありません。
(注4) 法人が費用を分担又は負担した場合には、その費用総額を参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下であるときに交際費等から除かれます。ただし、その費用の総額の通知がなく、かつ、その飲食等に要する1人当たりの費用がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、その分担又は負担した金額をもって判定して差し支えありません。
(注5) この取扱いはH18.4.1以後開始する事業年度から適用されます。
(注4) 法人が費用を分担又は負担した場合には、その費用総額を参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下であるときに交際費等から除かれます。ただし、その費用の総額の通知がなく、かつ、その飲食等に要する1人当たりの費用がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、その分担又は負担した金額をもって判定して差し支えありません。
(注5) この取扱いはH18.4.1以後開始する事業年度から適用されます。
(交際費等の損金不算入)
措法第61条の4 法人が平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が1億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
◆1 当該交際費等の額のうち400万円(平成21年4月1日以後終了する事業年度から600万円)に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の100分の10に相当する金額
◆2 当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
措法第61条の4 法人が平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が1億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
◆1 当該交際費等の額のうち400万円(平成21年4月1日以後終了する事業年度から600万円)に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の100分の10に相当する金額
◆2 当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
3 第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第2号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
◆1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
◆2 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
◆3 前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用
◆1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
◆2 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
◆3 前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4 前項第2号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
(交際費等の範囲)
措令第37条の5 法第61条の4第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、5000円とする。
2 法第61条の4第3項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
◆1 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
◆2 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
◆3 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
◆1 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
◆2 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
◆3 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用