(Update:H28.7.18)
★所得と利益積立金の処理
税務調査が行われると、数年度分まとめて修正を求められる場合があります。税務署が更正できるのは申告期限から3年(5年)であり、偽りその他の不正がある場合には7年までできることになっています。
当該年度の修正事項は翌期において自動的に、その全部又は一部が認容されるもので、否認と認容が繰り返され最終の修正年度の「翌期期首現在利益積立金」に受け継がれることとなります。
★未納事業税の計上
数年分まとめて修正申告をする場合には、その第2年度からは、前年度の修正によって増加するであろうところの事業税を標準税率で計算して損金に算入する。そして、未納事業税を所得から控除することとなります。
x1年度の修正処理 | x2年度の修正処理 |
役員が売り上げを除外して個人的に費消した。 |
売上計上漏れがあった。 |
ソフトウエアを消耗品として経理していた。 |
全事業年度の修正に係る減価償却費を認容する。 |
未払消費税額は、24円であった。 |
未払消費税額は、39円であった。 |
前年度の修正によって増加した事業税は、80円であった。 |
【X1年度の処理】
【別表四】 | |||
区分 | 総額 | 処分 | |
留保 | 流出 | ||
【加算】 売上除外 |
300 | △24 | 324 |
減価償却の超過額 | 720 | 720 |
【別表五】 | ||||
区分 | 期首 | 当期の増減 | 期末 | |
減 | 増 | |||
減価償却の超過額 | 720 | 720 | ||
未払消費税 | △24 | △24 |
【X2年度の処理】
【別表四】 | |||
区分 | 総額 | 処分 | |
留保 | 流出 | ||
【加算】 売上計上漏れ |
500 |
540 △40 |
|
雑収入 | 1 | 1 | |
【減算】 減価償却の超過額認容 |
160 | 160 | |
事業税認定損 | 80 | 80 |
【別表五】 | ||||
区分 | 期首 | 当期の増減 | 期末 | |
減 | 増 | |||
売掛金 | 540 | 540 | ||
減価償却の超過額 | 720 | 160 | 560 | |
未納事業税 | 80 | △80 | ||
未払消費税 | △24 |
△40 1 |
△63 |