(Update:H21.9.3)
契約の上で1年分を前払いすることとなっている事務所家賃756円(内消費税56円))を決算期末に未払計上したが、短期前払費用の特例を受ける要件に該当しないとして認められなかった。
なお、未払消費税は50円となった。
【修正年度の処理】
★修正内容を仕訳けで表現すると
(借)未払金 756
(貸)家賃 700
(貸)仮払消費税 56
(借)仮払消費税 56
(貸)未払消費税 50
(貸)雑収入 6
【別表四】 | |||
区分 | 総額 | 処分 | |
留保 | 流出 | ||
【加算】 前払家賃否認 |
700 | 700 | |
雑収入 | 6 | 6 |
【別表五】 | ||||
区分 | 期首 | 当期の増減 | 期末 | |
減 | 増 | |||
未払金 | 756 | 756 | ||
未払消費税 |
△56 6 |
△50 |
【進行年度の処理】
★修正時の仕訳
(借)未払金 756
(貸)前期損益修正益 700
(貸)仮払消費税 56
(借)仮払消費税 56
(貸)未払消費税 50
(貸)前期損益修正益 6
【別表四】 | |||
区分 | 総額 | 処分 | |
留保 | 流出 | ||
【減算】 前期損益修正益 |
700 |
756 △56 |
|
前期損益修正益 | 6 | 6 |
【別表五】 | ||||
区分 | 期首 | 当期の増減 | 期末 | |
減 | 増 | |||
未払金 | 756 | 756 | 0 | |
未払消費税 | △50 |
△56 6 |
0 |
★短期前払費用の特例を受けるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
① 一定の契約に従って継続的にその期間中に、等質、等量のサービス提供を受けるものである。
② 役務提供の対価である。
③ 翌期以降において時の経過に応じて費用化されるものである。
④ 現実にその対価を支払っている。
これらの費用のうち、支払い日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを短期前払費用といい、法人が継続して支払い日の属する事業年度で損金の額に算入しているときは、これを認めることとしています。
【説例(決算期は3月31日】
説例 | 損金算入が | |
可能な額 | 不可能額 | |
① 決算期末(3/31)に支払った従業員用社宅の4月分から翌年3月までの家賃600円 | 600 | |
② 来期の5月1日から向こう1年間の運送保険料120円を3月中に前払いした金額 | 120 | |
③ 駐車場の料金を、3月分から8月分までを3月末に180円支払った金額 | 180 | |
④ 工業所有権の使用料を3月末に、3月分から翌年5月分までの1年3か月分として750円を前払いした金額 | 50 | 700 |
⑤ 翌期に放映されるテレビCM料(6か月以内に放映が完了する)800円を当期に支払った金額 | 800 |