(Update:H21.9.3)
当年度は多少利益が出たので従業員に対して決算賞与(総額700円)を支給することとし、決算期末(3月31日)に各人の支給額を通知して未払金に計上しました。支払に当たっては、4月30日に500円を支払い、残額の200円は夏季賞与(6月30日)に上乗せをして支払いました。
しかし、決算賞与の損金算入の条件である支払い日の要件を満たしていないとして決算賞与全額700円を否認されてしまいました。
★ 決算賞与の特例については、明示されている通知、支払い、損金経理の3条件をクリアしない場合、例えばその事業年度終了後に入社した者にも決算賞与に準じた金額が支払われた場合には、全体の損金算入が否認されることになります
【修正年度の処理】
★修正内容を仕訳けで表現すると
(借)未払金 700
(貸)賞与 700
【別表四】 | |||
区分 | 総額 | 処分 | |
留保 | 流出 | ||
【加算】 賞与否認 |
700 | 700 |
【別表五】 | ||||
区分 | 期首 | 当期の増減 | 期末 | |
減 | 増 | |||
未払金 | 700 | 700 |
【進行年度の処理】
★修正時の仕訳
(借)未払金 700
(貸)前期損益修正益 700
【別表四】 | |||
区分 | 総額 | 処分 | |
留保 | 流出 | ||
【減算】 前期損益修正益 |
700 | 700 |
【別表五】 | ||||
区分 | 期首 | 当期の増減 | 期末 | |
減 | 増 | |||
未払金 | 700 | 700 | 0 |
【参考】使用人賞与の損金算入の時期
支給形態 | 要件 | 損金算入時期 |
(1) 労働協約又は就業規則による支給予定日が到来している賞与(法令72の5一) |
① 使用人にその支給額の通知がされているもの ② 支給予定日又は通知をした日の属する事業年度において損金経理しているもの |
支給予定日又は通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度 |
(2) 翌事業年度1か月以内に支給された賞与(法令72の5二) |
① 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること ② ①の通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること ③ 支給額につき①の通知した日の属する事業年度において損金経理していること |
使用人に支給額の通知をした日の属する事業年度 |
(3) 上記以外の賞与(法令72の5二) | 支給日の属する事業年度 |