(Update:H28.7.31)
事業拡張の労を取ってくれた個人に対して謝礼金として800円を支払い費用計上(支払手数料)したが、その相手方は明らかにできなかったので使途秘匿金とされた。
法人が、交際費、機密費等の名義をもって支出した金銭で、その費途が明らかでないものは、損金の額に算入できません(法基通9-7-20)。
なお、平成6年4月1日から平成28年3月31日までの間(平成20年4月1日から29日を除く)に使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加え40%の追加課税がされます(措法62①)。
【修正年度の処理】
★修正内容を仕訳けで表現すると
(借)(使途不明金) 800
(貸)支払手数料 800
【別表四】 | |||
区分 | 総額 | 処分 | |
留保 | 流出 | ||
【加算】 使途不明金 |
800 | 800 |
注) 社外流出なので別表五への記載はありません。
追加税額は、800円×40%=320円となり、法人税額計(別表一(一))に外書します。