「簡易課税選択届出書」を提出していても、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である課税期間のみに簡易課税制度を適用します。
なお、簡易課税を選択すると2年間は取りやめることができません。
前々年(基準期間)
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前年
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その年(課税期間)
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課税売上高 5,000万円以下
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→
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簡易課税の適用
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課税売上高 5,000万円超
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→
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一般課税の適用
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委託販売における受託者で、販売手数料(役務の提供の対価)を課税売上として経理しているときは、第四種事業に該当する。
受託者については、日本標準産業分類(総務省)の大分類において「J卸売・小売」に区分されるが、「他の者から購入した商品」を販売する事業ではないことから、第一種事業及び第二種事業には該当しない。また、第三種事業である製造業及び第五種事業であるサービス業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定することとされている。
したがって、委託販売業は、第一種から第三種事業及び第五種事業以外の事業として、第四種事業に該当する。
飲食店が土産用等として製造した商品を販売した場合は第三種事業、購入した商品を土産用として販売した場合は第一種又は第二種事業にそれぞれ該当する。(消基通13-2-8-2(注)1)
料理代金とは別建てで請求されるとしても、サービス料、奉仕料、部屋代、テーブルチャージ等は、飲食物の提供に係る対価の一部を構成するものと認められることから、第四種事業に該当する。
不動産業は、平成28年1月1日以降(法人にあっては、平成27年4月1日以後に開始する課税期間)について、第五種事業から新たに設けられた第六種事業となります。
なお、従前は、不動産業、運輸、通信業、サービス業(料理飲食業に該当する事業を除く)については、第五種事業となっていました。
商品に「焼く、煮る、揚げる」等の加熱を伴う加工をした場合は第三種事業に該当する。
なお、「切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす」等の軽微な加工の場合は第二種又は第一種事業に該当する。
75%以上を占めるかを判定する場合は、非課税売上及び免税売上を除くとされている。(消令57③)
なお、この判定に当たっては、四捨五入等の端数処理を行わない。
第三種事業に該当する建設業、製造業等の事業に伴い生じた加工くず、副産物等を譲渡する場合には、第三種事業に該当する。
なお、第一種事業又は第二種事業を行うものが、その事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。)の譲渡を行う場合は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理することも認められる。(消基通13-2-8)
事業用固定資産の売却に係る課税売上の事業区分は、第四種事業となる。(消基通13-2-9)
免税事業者の前後の課税期間においては、次のとおり棚卸資産に係る仕入税額の調整が必要となる。
なお、簡易課税制度の適用者には、この調整をする必要はない。(消基通12-6-4)
免税事業者となる前の課税期間 →
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免税事業者→
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→ 免税事業者の次の課税期間
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課税事業者が免税事業者となる場合には、免税事業者となる課税期間の直前の課税期間における期末棚卸資産に係る消費税額(その棚卸資産が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間の課税仕入れに該当するもののみ)を当該課税期間の課税仕入れの税額から控除する。(消法36⑤)
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免税事業者が、新たに課税事業者となる場合には、課税事業者となる課税期間の直前の期間における期末棚卸資産に係る消費税額(その棚卸資産が免税事業者の期間中の課税仕入れに該当するもののみ)を当該課税期間の課税仕入れの税額に加算する。(消法36①)
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