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◇交際費等の損金不算入額の計算
1 平成26年4月1日j後開始事業年度
種類 | 取扱い | |
中小法人 |
次のAとBのいずれかを選択適用 A 支出交際費等のうち定額控除限度下での額 (定額控除限度額=800万円×月数/12) B 接待飲食費の額の5%相当額 |
損金算入額 |
大法人 | 接待飲食費の額の50%相当額 | 損金算入額 |
種類 | 取扱い | ||
中小法人 |
支出交際費等の額が 800万円×月数/12 以下 |
支出交際等の額 | 全額損金算入額 |
支出交際費等の額が 800万円×月数/12 超 |
支出交際費等の額 ー(800万円×月数/12) |
損金不算入額 | |
大法人 | 支出交際費の額 | 損金不算入額 |
◇各事業年度の所得に対する法人税率
(Update:H28.8.1)
法人の種類 | 課税所得 | 税率 | ||||
H24.1.1以後開始事業年度 | H27.4.1以後開始事業年度 | H28.4.1以後開始事業年度 | H29.4.1以後開始事業年度 | H30.4.1i以後開始事業年度 | ||
中小法人 | 年800万円以下の部分 | 19% | 15% | 15% | 19% | |
年800万円超の部分 | 25.5% | 23.9% | 23.4% | 23.2% | ||
大法人 | 所得金額 | 25.5% | 23.9% | 23.4% | 23.2% |
適用関係 | 税率 | |
H26.10.1以後開始 課税事業年度 |
H29.4.1以後開始 課税事業年度 |
|
各事業年度の基準法人税額に 対する税率 |
4.4% | 10.3% |
◇他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法について
A 他人の建物について行った内部造作については、その内部造作が建物付属設備に該当する場合を除き、旧定額法又は定額法により減価償却を行うこととなります。
なお、この場合の耐用年数については、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3【他人の建物に対する造作の耐用年数】により合理的に見積もった年数によることとなります。
1 賃借建物に内部造作等をした場合の耐用年数
賃借建物について行った内部造作等の耐用年数は、その建物の耐用年数、造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に見積もった年数によります。
ただし、賃借期間の定めがあり、その賃借期間が更新できないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求することができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することが認められます。(耐通1-1-3)
【造作の耐用年数の計算例】
① 造作の費用 | ②使用可能期間 |
年間償却額 (①/②) |
|
ガラス戸、ショーウインド | 240,000円 | 8年 | 30,000円 |
その他の木造内装部分 | 100,000円 | 5年 | 20,000円 |
床防水タイル工事 | 300,000円 | 10年 | 30,000円 |
合 計 | 640,000円 | 80,000円 |
耐用年数の計算は、 640,000円÷80,000円=8年となります。
2 賃借建物に内部造作等をした場合の減価償却の方法
自己の建物について行った内部造作については、その建物の耐用年数を適用します(耐通1-2-3)が、賃借建物について行った内部造作についても、建物付属設備に該当するものを除き、建物に含まれ、合理的に見積もった耐用年数で償却することとされています。(耐通1-1-3)
なお、他人の建物について行った内部造作については、建物の減価償却方法が適用されますので、その内部造作が平成10年4月1日以後に取得されたものである場合は、旧定額法又は定額法に限られます。
3 建物に資本的支出を行った場合の減価償却の方法
建物について支出した資本的支出の償却は、その建物の償却方法により償却が行われることとされていますので、平成10年3月31日以前に取得した建物である場合は、従来どおり採用していた定率法又は定額法の方法で償却することになります。
また、建物が平成10年4月1日以後に取得したものである場合には、それ以後に支出した資本的支出については定額法で償却します。(法令48、所令120)
なお、建物の増築や増階は建物の取得に当たり資本的支出となります。(法基通7-8-1、所基通37-10)
◇課税仕入れとならない通勤手当の範囲
(Update:H21.11.5)
Q 徒歩や自転車通勤者に支給した通勤手当は消費税の課税仕入に該当しますか。
所得税の取扱い | 消費税の取扱い | ||
非課税通勤手当 | 給与所得を有する者で通勤するもの(以下「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの。 | 事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-2) | 課税仕入れができる。 |
課税通勤手当 | 通常必要であると認められる部分として政令で定めるものを超えた部分の額 | ||
徒歩や自転車通勤者に対して、「非課税とされる通勤手当」に規定する非課税限度額以上の通勤手当 |
課税仕入れができない。 |
A 通勤手当は、「その通勤に通常必要であると認められる部分の金額」である限り、遠距離通勤の場合の新幹線通勤等のように、所得税法上、非課税限度額を超えるためその一部が給与に該当する場合であっても、課税仕入れに係る支払対価になります。
また、自転車通勤を常例とする者に支給する通勤手当は、所得税法施行令に規定する非課税限度額の範囲内の金額であれば課税仕入れに該当するものと考えます。
しかし、徒歩通勤者に支給した通勤手当や自転車通勤者に対して、「非課税とされる通勤手当」に規定する非課税限度額を超えて支給した通勤手当は課税仕入れに該当しません。
◇役員退職金の適正額
役員退職金を支払う場合の相当と認められる額の目安は、在任年数などの変数を加味して次のような計算式で求めるのが一般的です。
役員最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
この功績倍率については、同業、類似規模の支給状況に照らして算出されますが、 役職別についてはおおむね次表の通りです。
区分 | 功績倍率 | |
実例問答式 | 産労総合研 | |
会長・社長 | 3.0 | 2.3~2.5 |
副社長 | 2.0~2.2 | |
専務 | 2.5 | 1.9~2.1 |
常務 | 2.2 | 1.8=2.0 |
取締役 | 1.8 | 1.5~1.8 |
監査役 | 1.8 | 1.5~1.8 |
実例問答式=役員と使用人の給与・賞与・退職金の税務(大蔵財務協会)
産労総合研=平成17年「役員報酬・賞与・退職慰労金」 (産労総合研究所)
なお、弔意金を支払う場合の目安は以下の通りです。
業務上による死亡=退職時の報酬月額(ボーナスを除く)×36ヶ月
業務外による死亡=退職時の報酬月額(ボーナスを除く)×6ヶ月
税務上、過大な役員退職金は損金算入できません。役員退職金も役員報酬同様、株主総会の決議によって決定されますが、その際、過大と判断されないような「役員退職慰労金規程」を制定しておくのが良いでしょう。規定がないと、総会で株主の中から反対者が出て、支払いが不可能になるなどの危険性があります。
◇サラリーマンが還付申告できる期間は?
私は給与以外に所得はなく、また、給与についても年末調整をしているため、今まで確定申告をしたことはありません。
しかし、過去に支払った医療費についても医療費控除の適用を受けることができると聞いたので、これから申告を行いたいと考えています。
私が平成22年に支払った医療費について、今から医療費控除の適用を受ける申告は可能ですか。
(Update:H28.7.31)
確定申告書を提出する義務のない方の還付申告は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日です。
したがって、あなたの場合、平成22年分の医療費控除の適用を受ける申告は、平成23年1月1日から5年間、すなわち平成27年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。
(注) 確定申告書を提出する義務がある場合とは異なり、仮に12月31日が土曜日、日曜日等であったとしても、その翌日に延長されることはありません。
(所法122、通法74)
平成22年 | 平成23年~平成26年 | 平成27年 |
医療費の支払い | ①~④ | ⑤ H27.12.31まで申告書を提出することができる。 |
◇少額の減価償却資産について
(Update:H22.7.13)(Update:H21.5.14)
(1) 法人が事業の用に供した減価償却資産で、使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満のものは、事業の用に供した事業年度で損金経理した場合は、全額損金算入が可能です(法令133)。
(2) 一括償却資産
法人が事業の用に供した減価償却資産で、取得価額が20万円未満であるものは、その法人が、その一括償却資産の取得価額の合計額の全部又は一部につき損金経理した金額のうち、その一括償却資産対象額を36で除し、これをその事業年度の月数を乗じて計算した金額までに達するまでの金額が損金算入限度額となります(法令133の2)。
(3) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小法人で、事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満のものについては、その法人が事業の用に供した事業年度において損金経理をした金額は、法人税の確定申告書に明細書の添付を要件として、その事業年度の損金算入が認められます(措法67の5)。
この場合、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは300万円までが限度となります。
取得価額 | 大法人 | 中小法人 | |
10万円未満 | 全額損金(使用期間が1年未満又は取得価額が10万円未満のものは、全額損金算入が可能です。) | ||
20万円未満 |
一括償却資産の3年償却 |
全額損金(H15.4.1~H24.3.31) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 ▼別表16(7)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書(Excel) 少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは300万円までが限度となる。 |
|
30万円未満 | 資産計上 | 資産計上 | |
30万円以上 | 資産計上 |
◇エコカー補助金の経理処理について
(Update:H22.1.7)
エコカーの補助金は、最初の登録から13年に達した古い車を廃車して、一定の環境性能を有する新車を購入した場合等において
普通車・・・・250千円、軽自動車・・・・125千円
トラックやバス等については、小型・・・・400千円、中型・・・・800千円、大型・・・・1,800千円の補助を受けられるというものですが、この補助金を受けた場合の経理処理についてはどのように取り扱われますか。
エコカーの補助金の経理処理は、直接減額方式(損金経理により帳簿価額を直接減額する)により記載しています。
また、減価償却の取扱いを付け加えました。 (Update:H22.2.10)
1 個人(事業者)の経理処理
補助金のうち、その固定資産の取得または改良に充てた部分の金額に相当する金額は、収入金額に算入しないとされています(所法42①)。
また、減価償却資産の償却費の計算に当たっては、取得等の金額からこの収入金額に算入しないとした金額を控除した金額をもって取得したものとみなすこととしています(令90)。
【計算例】
国等から交付を受けた補助金・・・・300千円、エコカーの取得代金・・・・1,800千円の場合の計算例
(A) 補助金に係る収入金額
300千円(補助金)<1,800千円(取得代金) → 0円(補助金に係る収入金額)
(B) 固定資産取得費
1,800千円(取得代金)-300千円(補助金)=1,500千円(固定資産の取得費)
(1) 車両の購入と補助金の受取りが同じ年の場合
★車両購入時
(借)車両 1,800
(借)仮払消費税 90
(貸)現預金 1,890
★補助金受取時
(借)預金 300
(貸)補助金収入 300
(借)補助金収入 300
(貸)車両 300
★減価償却
(借)減価償却費 200
(貸)車両 200
減価償却費=(1,800(車両の取得価額)-300(補助金の額))×0.200(定額法)×8(月)/12=200
(2) 補助金の受取りが翌年以降となる場合
★車両購入年分
(借)車両 1,800
(借)仮払消費税 90
(貸)現預金 1,890
★減価償却
(借)減価償却費 240
(貸)車両 240
減価償却費=1,800(車両の取得価額)×0.200(定額法)×8(月)/12=240
車両の帳簿価額=1,800-240=1,560
★翌年 (補助金受取年分)
(借)預金 300
(貸)補助金収入 300
(借)補助金収入 260 (注1)
(貸)車両 260
★減価償却
(借)減価償却費 300
(貸)車両 300
(注1) 補助金収入=300(補助金の額)×1,560(車両の帳簿価額)÷1,800(車両の取得価額)=260
減価償却費=(1,800(車両の取得価額)-300(補助金の額))×0.200(定額法)×12(月)/12=300
2 個人(事業者以外)の場合
事業をされていない個人の方が受取った補助金は、一時所得になるものと思われます。一時所得とは、臨時偶発的なもので対価性がない●生命保険の一時金や満期返戻金●賞金や懸賞当選金、競馬、競輪等の払戻金などがあります。
これらのものを合算して50万円以上になると一時所得として申告する必要が生じます。
(一時所得の合計額ー500,000円)×0.5=所得金額
3 法人の場合
法人の場合は、何でも収入が原則となしますが、国庫補助金で取得した固定資産は補助金の範囲内で固定資産の圧縮記帳が認められます(法法42①)。
経理処理には、3つの方法がありますが、●損金経理により帳簿価額を直接減額する方法によっています。
なお、圧縮記帳が認められるためには、別表13(1)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書を申告書に添付する必要があります。
(1) 車両の購入と補助金の受取りが同じ年度の場合
★車両購入時
(借)車両 1,800
(借)仮払消費税 90
(貸)現預金 1,890
★補助金受取時
(借)預金 300
(借)車両圧縮損 300
(貸)補助金収入 300
(貸)車両 300
★減価償却
(借)減価償却費 500
(貸)車両 500
減価償却費=(1,800(車両の取得価額)-300(車両圧縮損))×0.500(定率法)×8(月)/12=500
(2) 補助金の受取りが次年度以降となる場合
★車両購入事業年度
(借)車両 1,800
(借)仮払消費税 90
(貸)現預金 1,890
★減価償却
(借)減価償却費 600
(貸)車両 600
減価償却費=1,800(車両の取得価額)×0.500(定率法)×8(月)/12=600
車両の帳簿価額=1,800-600=1,200
★次年度 (補助金受取事業年度)
(借)預金 300
(借)車両圧縮損 200 (注2)
(貸)補助金収入 300
(貸)車両 200
★減価償却
(借)減価償却費 500
(貸)車両 500
(注2) 車両圧縮損(限度額)=1,200(車両の帳簿価額)×300(補助金の額)÷1,800(車両の取得価額)=200
減価償却費=(1,200(車両の帳簿価額)-200(車両圧縮損))×0.500(定率法)×12(月)/12=500
◇休眠会社とは
(Update:H22.12.9)
休眠会社とは、登記上は存在するが、実際の営業活動は行っていない会社のことです。
休眠会社の手続き
諸般の事情により、現在活動中の会社を休眠会社にする場合は、税務署・都道府県税事務所・市町村役所に休眠の届けをする必要があります。逆にいいますと、それ以外の手続きは基本的には必要ありません。
届出の書式は、税務署には異動届書に休眠である旨を記載します。都道府県・市町村は各自治体により形式が異なりますので、管轄の役所へお問い合わせください。
ちなみに再開する場合も、 再開の届けをする必要があります。
なお、取引先等に連絡されるかは会社によって異なるでしょうから、連絡が必要な場合はそれぞれお知らせください。
休眠中の登記
有限会社であれば問題ありませんが、株式会社の場合は役員改選は休眠中も行わなければなりません。
取締役は2年、監査役は4年ごとですが、休眠中だからといって免除されるわけではありませんのでご注意ください。
休眠中の税務申告
登記と同様、休眠中も税務申告を行う必要があり、免除されるものではありません。
形式的な申告になると思われますが、再開の可能性が残されていれば申告された方がよいでしょう。
休眠に至るまでに多額の赤字を抱えてしまった会社も多いかと思いますが、税法では過去の赤字を将来の黒字から差し引くことのできる繰越欠損金という制度があります。
これは連続して申告をすることが要件になりますので、再開の可能性がある方は申告をされた方がよいでしょう。
休眠中の納税
休眠中も税務申告は必要なのですが、納税が必要かどうかは自治体により異なります。
所得ゼロでも地方税の均等割だけは原則として納付しなければならないのですが、自治体によっては均等割が免除されるところもあるようです。
免除されるかどうかは、管轄の自治体にお問い合わせください。